こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!
どうですか? 相続手続すすんでいますか
相続人がしなければならない事は山ほどあります
大体の流れは前にご案内した「よくわかる相続」をご覧になられていますか!
その中の「金融資産の預貯金のこと」あまり知られていない事を
元銀行員だった”つっきー”より
よく耳にする言葉で
亡くなった方の預金が
「停止された」「凍結された」「引き出せない」
(後述はこの状態を「停止」と言うから)
これは銀行側が亡くなった事を知ったからだよ
亡くなった情報はどうして知ったのか?
この情報を何らかの形で銀行が得たからだよ
例えば
テレビで放送された
新聞に載った
地区の自治会の回覧版に載った
銀行員が自宅の前を通ったらお葬式をされていた など
あくまで銀行が受け身で知った情報だよ
銀行が調べたりしません
役所に死亡届を出したら→?
銀行に伝わったなんて噂を聞くけど
そんな事は絶対無いよ
ではA銀行は停止状態
じゃ、他に取引しているB銀行も”停止状態”かな
なんて考えませんか? それは”わかりません”
「△△町の○○ □□さんがMM/DDに亡くなったよ」
こんな会話を銀行同士でやり取りはしないよ
特に今は個人情報保護法があるので絶対にないよ
では
通常に取引が出来るのか?
一つの方法として通帳の記帳などして確認する
出来れば「まだ停止になっていない」
ただ、この方法は安易な確認方法だから
全ての銀行に当てはまるか定かでないからね
そこで窓口へ相談して
「亡くなった」なんて言葉は
絶対にNG! (余計なことは言わないこと)
銀行預金の取引の停止について
銀行側が亡くなった事を知らないという事は
「いつでも引き出せる」なんて?????
では余談で、
ATMは「カードがあって、暗証番号も知っている」は引出し出来ると思います
そこで、窓口で定期預金の解約
本人確認をする為「出来ない」よ
その他の取引も本人確認をするので「無理だよ」
では銀行が亡くなった事を知って
「停止」ってなんでか?
これは「亡くなった人の預金額を動かせないように」する為だよ
中には相続人のうちの1人が抜け駆けして預金を引き出そう
なんて考えたりするかな
そんなことを防ぐためで
誰であっても何も出来ない状態
さあ、これを解消するには
銀行の相続の手続きを済ませないとダメ
では、亡くなった方の取引内容はどうなるか
1.電気料金・水道料金・クレジットカードの支払い
2.給与振込
3.年金振込
支払ってネ!っていう請求に対しては
➡︎「支払いが出来ません」
入金してネ!っていう送金に対しては
➡︎「入金が出来ません」
それぞれの相手さんにその旨で返却するよ
ではどうしたらいいか
上の番号にそって説明するから
1.手紙等が届くのでそれで支払い
2.亡くなった方のお勤め先へ連絡して相談
3.年金事務所に相談(亡くなった日に応じて説明してくれるよ)
そこで支払いで注意して欲しいのは
「クレジットカードの支払い」
買い物の品物代だけだったらいいけど
今は色々な契約(サブスクリプションなど)が有るので
内容をよく見てくださいね
預金・貯金の相続手続きに必要な書類
預金・貯金を引き出したり相続人の名義に書き換えたりするには
銀行の相続の届出書を済まさないと
必要な書類は
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
(口座番号などが分かっていれば無くても平気です) - 銀行所定の届出書(署名と実印の捺印が必要)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続関係を証明する相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 手続きする人の本人確認書類
※2、3の代わりに「法定相続情報一覧図」の写しがあれば不要だよ
(これについては大事だから改めて説明するから)
とは言ってもこの書類を相続人の皆んなに頼んで集めるには時間がかかるよね
だけど「葬儀費用」がかかるし、立て替えるにも限界が
そんな時は停止となっている銀行に相談して
今日のわかった
今回は
をお話ししたよ
相続って大変、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで
次回をお楽しみに
では🌙
つっきーぶろぐへのご質問・ご意見は「お問い合わせ」のページを利用してくださいネ🌙
コメント