こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!
前回は「争族が相続らしくなったかな、めざせ爽続!」でした
をお話ししたよ
今回は「法定相続情報証明制度」だよ
これは平成29年(2017年)5月29日(月)から
全国の登記所(法務局)において
各種相続手続に利用できる制度がスタートしたんだよ
これは絶対に便利で「つっきー🌙」も利用しました
その時の大事な事と失敗した事を言います
従来相続手続の都度
戸籍謄本の束を提出していたものが
何度も出し直す必要がなくなったんだよ
不動産の登記は義務ではないので相続しても
名義変更がされていないことがあって、所有者
不明、空き家で放置
そんなことから2024年からは相続後3年以内
に登記することが義務付けられるよ
もちろん罰則は過料も科せらることに😢
この制度が利用できるから👍
その説明をSTEP1~3で
今回は STEP1 を説明するよ
法定相続情報証明制度は
法務局に申し出するんだけど
下のいずれかを管轄する法務局だから便利
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
とは言っても出向くのは大変
そんな時は郵送でもOKだから
ちなみにつっきー🌙は最初は出向きましたが
書類不備があったので、後は郵送
(レターパックを利用すると便利だよ)
必要書類の収集 (STEP1)
つっきー🌙の場合
昔の父の相続が完了していなく
母の相続と同時申し出になったんだ
だから必要書類が被る部分が
有ったけど2通用意する事なく
1通で平気のものもあったよ😉
必ず必要で用意する書類は4つ
書類名 | 取得先 | |
① | 被相続人(なくなられた人)の 戸除籍謄本 出生から亡くなられるまでの 連続した戸籍謄本及び 除籍謄本を取得 | 被相続人の 本籍地の 市町村役場 |
② | 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の 最後の住所地 の市町村役場 |
③ | 相続人の戸籍謄抄本 相続人全員の現在のものを 取得 (被相続人が死亡した日以後の 証明日だよ) | 各相続人の 本籍地の 市町村役場 |
④ | 申出人(代表となって手続を 進める人)の氏名・住所の 確認できる公的書類 具体的な例 (1)運転免許証の表裏のコピー (2)マイナンバーカードの 表面のコピー (3)住民票記載事項証明書 (住民票の写し) ※(1)(2)はコピーだから 原本と相違ないことを 記載して本人の記名が 必要だよ | ― |
ここでの戸籍謄本等の準備の仕方は
ここに書いているからご覧あれ😍
この書類を用意していて郵送でやり取りしていて
つっきー🌙は大変な思いをしたので
それは
市町村役場に郵送で依頼した時
手続きの早い役場の担当者と
いい加減な役場の担当者がいるって事
別に全てじゃないから
こっちの依頼した書類を
すぐに送ってくれる役場(その節は有難うございました)
ぜんぜん音沙汰なく、書類が返信されてこない
こんな時は役場に問い合わせする事
つっきー🌙の場合はこんなやり取り
「携帯に〇〇日に電話しましたけど出られなかった」
なんて言うものだから激怒
違う担当者だったから怒ってもしょうがないし、
とにかく説明を聞き、不足資料を聞き出したよ
不足書類は
「被相続人との関係がわかるもの」
=相続人の戸籍謄抄本が手元にあったから
すぐ様FAX
その他「返信郵便切手の不足」
これはお願いして不足分を着払いにして貰った
まっ色々なケースがあるから
相談してネ!
丁寧に教えてくれる方ばかりだから
必要となる場合がある書類
書類名 | 取得先 | |
⑤ | 各相続人の 住民票記載事項証明書 (早く言えば住民票の写し) 法定相続情報一覧図に住所 を記載する場合だよ | 各相続人の 住所地の 市町村役場 |
⑥ | (委任による代理人が申出 する場合) ⑥-1 委任状 このケースを利用するんで 有れば税理士を利用した 方がいいと思うよ | |
⑦ | (②の書類が取得することが できない場合) 被相続人の戸籍の附表 | 被相続人の 本籍地の 市町村役場 |
以上必要書類について説明したけど
本当に手間と時間がかかります
「面倒!」「誰か代わりにやって!」と
そんな時はしょうがないから
まあ、その対価としてちょっとお金はかかるけど
相続って大変、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで
次回は「法定相続情報一覧図の作成」STEP2
を説明するよ
お楽しみに
ではバイビー🌙
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