【相続を爽続に】必要書類の収集 (STEP1)

本から検索して夢中に勉強している様子 相続

こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!

前回は「争族が相続らしくなったかな、めざせ爽続!」でした

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

をお話ししたよ

今回は「法定相続情報証明制度」だよ

これは平成29年(2017年)5月29日(月)から

全国の登記所(法務局)において

各種相続手続に利用できる制度がスタートしたんだよ

これは絶対に便利で「つっきー🌙」も利用しました

その時の大事な事と失敗した事を言います

従来相続手続の都度

戸籍謄本の束を提出していたものが

何度も出し直す必要がなくなったんだよ

つっきー🌙
つっきー🌙

不動産の登記は義務ではないので相続しても

名義変更がされていないことがあって、所有者

不明、空き家で放置

そんなことから2024年からは相続後3年以内

に登記することが義務付けられるよ

もちろん罰則は過料も科せらることに😢

この制度が利用できるから👍

その説明をSTEP1~3で

今回は STEP1 を説明するよ

法定相続情報証明制度は

法務局に申し出するんだけど

下のいずれかを管轄する法務局だから便利

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

とは言っても出向くのは大変

そんな時は郵送でもOKだから

ちなみにつっきー🌙は最初は出向きましたが

書類不備があったので、後は郵送

(レターパックを利用すると便利だよ)

必要書類の収集 (STEP1)

つっきー🌙の場合

昔の父の相続が完了していなく

母の相続と同時申し出になったんだ

だから必要書類が被る部分が

有ったけど2通用意する事なく

1通で平気のものもあったよ😉

必ず必要で用意する書類は4つ

書類名取得先
被相続人(なくなられた人)の
戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの
連続した戸籍謄本及び
除籍謄本を取得
被相続人の
本籍地
市町村役場
被相続人の住民票の除票被相続人の
最後の住所地
の市町村役場
相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在のものを
取得
(被相続人が死亡した日以後
証明日だよ)
各相続人の
本籍地
市町村役場
申出人(代表となって手続を
進める人)の氏名・住所の
確認できる公的書類
具体的な例
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの
 表面のコピー
(3)住民票記載事項証明書
 (住民票の写し)
※(1)(2)はコピーだから
 原本と相違ないことを
 記載して本人の記名が
 必要だよ
  ―

ここでの戸籍謄本等の準備の仕方は

ここに書いているからご覧あれ😍

この書類を用意していて郵送でやり取りしていて

つっきー🌙は大変な思いをしたので

それは

市町村役場に郵送で依頼した時

手続きの早い役場の担当者と

いい加減な役場の担当者がいるって事

別に全てじゃないから

こっちの依頼した書類を

すぐに送ってくれる役場(その節は有難うございました)

ぜんぜん音沙汰なく、書類が返信されてこない

こんな時は役場に問い合わせする事

つっきー🌙の場合はこんなやり取り

「携帯に〇〇日に電話しましたけど出られなかった」

なんて言うものだから激怒

違う担当者だったから怒ってもしょうがないし、

とにかく説明を聞き、不足資料を聞き出したよ

不足書類は

「被相続人との関係がわかるもの」

=相続人の戸籍謄抄本が手元にあったから

すぐ様FAX

その他「返信郵便切手の不足」

これはお願いして不足分を着払いにして貰った

まっ色々なケースがあるから

相談してネ!

丁寧に教えてくれる方ばかりだから

必要となる場合がある書類

書類名取得先
各相続人の
住民票記載事項証明書
(早く言えば住民票の写し)
法定相続情報一覧図に住所
を記載する場合だよ
各相続人の
住所地の
市町村役場
(委任による代理人が申出
する場合)
⑥-1 委任状
このケースを利用するんで
有れば税理士を利用した
方がいいと思うよ
(②の書類が取得することが
できない場合)
被相続人の戸籍の附表
被相続人の
本籍地
市町村役場

以上必要書類について説明したけど

本当に手間と時間がかかります

「面倒!」「誰か代わりにやって!」と

そんな時はしょうがないから

まあ、その対価としてちょっとお金はかかるけど

相続って大変、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回は「法定相続情報一覧図の作成」STEP2

を説明するよ

お楽しみに

ではバイビー🌙

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