こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!
今回は
「遺産をどのように分けるかを4つの方法から」
をお話しするよ
前回は
をお話ししたよ
「わからない」「もう少し深掘りしたい」
って場合は気軽に
「つっきーブログお問い合わせ」の
ページを利用してネ🌙
今回はこの内容でお話しするよ
分割協議での分け方は全員で自由に決める
「遺産=法定相続割合で分割」と思っていませんか?
大抵の人がそう思っているかな
そうじゃなくて、相続人の全員が納得し
合意すれば、どのように分割してもOK!
民法で定められている法定相続分は
相続税を計算するとき
分割協議がまとまらず、家裁の調停、審判を
受ける時の目安として利用されるよ
最初にお話ししたとおり、自由に分割方法を
決めたらいいんだよ
残された家族の状況、
特に配偶者がいれば
その人の生活を一番に考えてあげてね
遺産分割の4つの方法
では実際に分割するとき、現金や預貯金だけなら
簡単ですが、
不動産や株式などの有価証券、分けにくい
財産はたくさんあります
ではその4つの分割方法を
分割する財産の種類や価格によって
お互いの希望等を言い合いながら
分割方法を組み合わせることも
平気だからね
現物分割
不動産や株式、預貯金などを
そのままの状態で
誰がどれを取得するかを決める方法
- デメリット
平等に分けられるとは限らない
【例】 不動産 → 相続人A
預貯金 → 相続人B
株式 → 相続人C
換価分割
不動産や株式など、分けにくい財産を
現金化して分ける方法
- メリット
平等に分けることが出来る - デメリット
手間と時間がかかる
【例】 不動産、株式 ⇒ 現金α
現金α = 相続人A+相続人B+相続人C
代償分割
これは財産の大半が不動産といった場合に
利用される分割で相続する財産に違いが
大きいとき、多く受け取った相続人Aがほかの
相続人B、相続人Cに差額に相当する代償金を
支払って調整する方法
【例】 不動産 → 相続人A
相続人A ⇒ 相続人B(1000万円)
相続人C(1000万円)
共有
不動産などの分けにくい財産を、相続人全員
または一部の相続人たちが各人の持ち分を
決めて共有名義で登記する方法
- デメリット
売却、活用には所有者全員の承諾が必要
税金や維持費の負担が発生する
それでもまとまらない場合
いったん、法定相続割合を目安に財産の
種類別に分け、それから相続人ごとの事情を
盛り込み、足したり引いたりするのも
それも一つの方法だから
相続人が配偶者、子ども、親の場合は
遺留分もあるよ
- 遺留分について
法律で保証された最低限の取得分で
遺留分を侵害された人はその侵害額を
請求する事が出来る
遺産が持ち家程度で少ない場合は
辞退(放棄とは違うからネ)する人もいれば
割合簡単ですが、そうでなければ
持ち家を取得する人が遺留分相当の
代償金を支払うことでほかの相続人に
納得してもらうなど可能な方法を考えてね
法定相続割合と遺留分
相続人が配偶者と子どもの場合
配偶者 1/2 ⇒ 遺留分1/4
子ども 1/2 ⇒ 遺留分1/4
(子ども2人の場合) 子ども 1/4 ⇒ 遺留分1/8
相続人が子ども3人の場合
子どもはそれぞれ 1/3 ⇒ 遺留分1/6
相続人が配偶者と第2順位(父母など)の場合
配偶者 2/3 ⇒ 遺留分1/3
父母など 1/3 ⇒ 遺留分1/6
相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合
配偶者 3/4 ⇒ 遺留分1/2
兄弟姉妹 1/4 ⇒ 遺留分はなし
今日のわかった
いかがですか?
遺産をどのようにわけるかって
全員の顔色を見ながらやっていると
なかなか進まないし、こんなときは
とりあえず「こんな感じはどう…」って
たたき台を提案して進めるのも
経験者(私)の弁
配偶者、兄弟姉妹、他の相続人
みんなそれぞれの考えがあるから
とにかくまとめることが大事じゃないかな
そこでおさらい
今回は
をお話ししたよ
相続って大変、相続開始とともに顔色を伺い
途中いやになるかも、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、
今回はここまで
次回は
「不動産は特例を使える人が相続すれば」
をお話しするよ お楽しみに❤️
ではバイビー🌙
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