【相続を爽続に】遺産をどのように分けるかを4つの方法から

相続について話し合いの様子 相続
相続について話し合いの様子

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

遺産をどのように分けるかを4つの方法から

をお話しするよ

前回は

  1. 円満かつスムーズな遺産分割に向けてのヒント
  2. 遺産分割の対象になる財産と評価額の考え方
    1. 相続税における相続財産
    2. 民法で遺産分割の対象となる財産

をお話ししたよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

「つっきーブログお問い合わせ」の

ページを利用してネ🌙

今回はこの内容でお話しするよ

分割協議での分け方は全員で自由に決める

「遺産=法定相続割合で分割」と思っていませんか?

大抵の人がそう思っているかな

そうじゃなくて、相続人の全員が納得し

合意すれば、どのように分割してもOK!

民法で定められている法定相続分は

相続税を計算するとき

分割協議がまとまらず、家裁の調停、審判を

受ける時の目安として利用されるよ

最初にお話ししたとおり、自由に分割方法を

決めたらいいんだよ

つっきー🌙
つっきー🌙

残された家族の状況、

特に配偶者がいれば

その人の生活を一番に考えてあげてね

遺産分割の4つの方法

では実際に分割するとき、現金や預貯金だけなら

簡単ですが、

不動産や株式などの有価証券、分けにくい

財産はたくさんあります

ではその4つの分割方法を

つっきー🌙
つっきー🌙

分割する財産の種類や価格によって

お互いの希望等を言い合いながら

分割方法を組み合わせることも

平気だからね

現物分割

不動産や株式、預貯金などを

そのままの状態で

誰がどれを取得するかを決める方法

  • デメリット
    平等に分けられるとは限らない

【例】 不動産 → 相続人A
    預貯金 → 相続人B
    株式  → 相続人C

換価分割

不動産や株式など、分けにくい財産を

現金化して分ける方法

  • メリット
    平等に分けることが出来る
  • デメリット
    手間と時間がかかる

【例】 不動産、株式 ⇒ 現金α
    現金α = 相続人A+相続人B+相続人C

代償分割

これは財産の大半が不動産といった場合に

利用される分割で相続する財産に違いが

大きいとき、多く受け取った相続人Aがほかの

相続人B、相続人Cに差額に相当する代償金を

支払って調整する方法

【例】 不動産 → 相続人A
    相続人A ⇒ 相続人B(1000万円)
相続人C(1000万円)

共有

不動産などの分けにくい財産を、相続人全員

または一部の相続人たちが各人の持ち分を

決めて共有名義で登記する方法

  • デメリット
    売却、活用には所有者全員の承諾が必要
    税金や維持費の負担が発生する

それでもまとまらない場合

いったん、法定相続割合を目安に財産の

種類別に分け、それから相続人ごとの事情を

盛り込み、足したり引いたりするのも

それも一つの方法だから

相続人が配偶者、子ども、親の場合は

遺留分もあるよ

  • 遺留分について
    法律で保証された最低限の取得分で
    遺留分を侵害された人はその侵害額を
    請求する事が出来る

遺産が持ち家程度で少ない場合は

辞退(放棄とは違うからネ)する人もいれば

割合簡単ですが、そうでなければ

持ち家を取得する人が遺留分相当の

代償金を支払うことでほかの相続人に

納得してもらうなど可能な方法を考えてね

法定相続割合と遺留分

相続人が配偶者と子どもの場合

配偶者 1/2 ⇒ 遺留分1/4

子ども 1/2 ⇒ 遺留分1/4
(子ども2人の場合) 子ども 1/4 ⇒ 遺留分1/8

相続人が子ども3人の場合

子どもはそれぞれ 1/3 ⇒ 遺留分1/6

相続人が配偶者と第2順位(父母など)の場合

配偶者 2/3 ⇒ 遺留分1/3

父母など 1/3 ⇒ 遺留分1/6

相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

配偶者 3/4 ⇒ 遺留分1/2

兄弟姉妹 1/4 ⇒ 遺留分はなし

今日のわかった

いかがですか?

遺産をどのようにわけるかって

全員の顔色を見ながらやっていると

なかなか進まないし、こんなときは

とりあえず「こんな感じはどう…」って

たたき台を提案して進めるのも

経験者(私)の弁

配偶者、兄弟姉妹、他の相続人

みんなそれぞれの考えがあるから

とにかくまとめることが大事じゃないかな

そこでおさらい

今回は

  1. 分割協議での分け方は全員で自由に決める
  2. 遺産分割の4つの方法
    1. 現物分割
    2. 換価分割
    3. 代償分割
    4. 共有
  3. それでもまとまらない場合
  4. 法定相続割合と遺留分
    1. 相続人が配偶者と子どもの場合
    2. 相続人が子ども3人の場合
    3. 相続人が配偶者と第2順位(父母など)の場合
    4. 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

をお話ししたよ

相続って大変、相続開始とともに顔色を伺い

途中いやになるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

今回はここまで

次回は

「不動産は特例を使える人が相続すれば」

をお話しするよ お楽しみに❤️

ではバイビー🌙

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