【相続を爽続に】相続開始後の遺産分割協議の場で

相続

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

協議の場で様々な話し合いで以前私はサラッとお話しした

被相続人の身体の介護、事業の手伝いした相続人がいる場合

についてもう少し詳しくお話しします

多分皆さんの抱える大きな問題はこんなのがあるのでは

被相続人を

介護してきた子VS介護しなかった子

こんな言葉がとびかうのでは

「長い間認知症のお母さんを介護したのは私よ

だからそれに見合う分だけ多く相続する権利があると思う」

なんて言葉が飛び交って

つっきー🌙も同じ事で体験したのでそのあたりを

介護の苦労はどこまで

確かに冒頭の言葉で献身的に介護した子と

遠方にすんでいる事から介護出来なかった子

のケースは非常に多いと思います

では認知症を患ったあるいは施設等に入所している被相続人の

介護は精神的にも大変でその分を看て欲しい気持ち

それを話すと理解ある相続人であれば収まりますが

「いや、法定相続分どおりで1/〇で法律どおりで平等に」

「報われる」「報われない」ここまで極端な言い方はしません

法律的に認められるか?

実際は「報われないほうが強い」みたいで

介護した子の主張は認められないケースが多いとのこと

私も「寄与分」とお話ししました、確かにその制度はあって

亡くなった人の介護を一生懸命行い、財産の維持・増加に

特別な貢献をした相続人には遺産を多めに相続できる

ってなっているみたいですが、やはり話し合いでと

なっているみたい

でも折り合いがつかない場合

調停、それでもダメな場合は家庭裁判所の審判により

決定されるみたい

なぜ報われないのか

先ほどの「寄与分が認められれば介護の苦労が報われる」と

思われている方が多いと思います

しかし、審判でも寄与分は認められないケースが多いようです

もし、認められても思っている金額には到底及ばない少額の

結果になるようです

この寄与分を認めて貰う為の資料は主張の裏付けとなる証拠資料

となり、ハードルは非常に高いものになると聞いています

仮に認められた場合

相続出来る割合が変わるということではなさそうです

あくまで介護に要した時間と金額のかけたもののようで

それは期待に沿えるような金額には到底及ばない結果

みたいです

寄与分という制度はあるもののお話ししたとおり

介護の苦労は救済されないのが現実です

では介護の苦労に対する2つの対策

遺言書の作成

作成に当たってはもちろん被相続人の意思が必要です

認知症を患っていない状態でしっかりしている時に

他の相続人の遺留分を侵害しない程度を考えて

書いていただくようにする方法

弱点はいつでも被相続人の気持ちで書き換えが

出来るって事かな

生前贈与の活用

これにももちろん被相続人の意思が当然必要です

ただ、特別受益の持ち戻し免除の意思表示の事も

あるからその事も考えて

弱点は生前贈与した場合相続人が満足して介護を

突然やめてしまったらなんて不安があります

今日のわかった

こうやつてお話ししていると「相続って大変」

出来れば避けたい しかし、避けて通れない道

つっきー🌙
つっきー🌙

どうしてもわからないなどの疑問が

出てきた場合は税理士等の専門家に

相談してね🌙

今日は

  1. 介護の苦労はどこまで
    1. なぜ報われないのか
  2. では介護の苦労に対する2つの対策
    1. 遺言書の作成
    2. 生前贈与の活用

お話したよ

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ではバイビー🌙

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