こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!
前回は「争族が相続になってきたかな、めざせ爽続!」でした
をお話ししたよ
今回は「で、相続するの?」「どうしょう?」
洗い出して、何もしないと大変な事に!
てな事で「相続の方法」の説明だよ
相続の3つの方法
相続が始まると前回のお話しどおり
「遺産の洗い出し」どう?
出来たかな 大変だと思うけど
ただ経験者の私から
相続作業を進めていると
突然、書類の中から
発見という事があるから気長にネ😉
プラスの財産、マイナスの財産 色々と出てくるから
そこで
「プラスの財産だけ」引き継ぎたい
「マイナスの財産」は要らない なんて
わがままな事は出来ないヨ!
では整理したものをとにかく書き出してみて
- プラスの財産 のみ
- マイナスの財産のみ マイナスの財産のほうが多い
- 財産がプラスかマイナスになるかわからない
このケースに分類されるかな
そこで先の番号に沿って相続方法を
プラスの財産のみ、プラスの財産のほうが多い
単純承認 |
・プラスの財産も借金などのマイナスの財産すべて相続する |
これはプラス、マイナス財産すべて引き継ぐっていうものだよ
相続発生後何もしなければ「単純承認したよ」って
見なされるよ
マイナスの財産のみ マイナスの財産のほうが多い
相続放棄 |
・プラスの財産も借金などのマイナスの財産すべて引き継がない ・手続きは相続人単独で行える 【重要】 なくなったことを知って相続を開始の日から3か月以内に なくなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を 提出(郵送可能だよ) 必要書類は 裁判所のHPを貼り付けているから見てネ ↓ 相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp) |
これは書いている通りすべて引き継がないってケース
必要書類(相続放棄申述書など)の提出を必ずしないとダメだよ
どこへ?家庭裁判所だからネ!
(法務局じゃないから)
期限は3ヶ月
これは相続人の1人が単独・勝手に出来るよ
だからと言って複数相続人の場合
マイナス財産(➕財産 – ▲財産 = ▲財産)のケースは
他の相続人に押し付ける事になるから
黙ってする事なく、他の相続人に「相続放棄するよ」って
必ず知らせてネ
(これが私のこだわっている相続の「相」って漢字かな)
マイナスになるからとと言って
遺産の預貯金を先に引き出したり
不動産を売却したりすると
単純承認したとみなされて
相続放棄することが出来なくなるからネ
自分ではわからない、相談したいと思ったら
こんな時は税理士さんに!
財産がプラスかマイナスになるかわからない
限定承認 |
・マイナスの財産はプラスの財産の範囲内で相続する ・相続人全員で手続きする必要がある 【重要】 なくなったことを知って相続を開始の日から3か月以内に なくなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を 提出(郵送可能だよ) 必要書類は 裁判所のHPを貼り付けているから見てネ ↓ 相続の限定承認の申述 | 裁判所 (courts.go.jp) |
➕財産 と ▲財産 がある場合
➕財産の範囲で ▲財産を引き継ぐっていうものだよ
これを選択すると
➕財産を超える借金や債務は返済する義務がなくなるよ
▲財産の財産が有るのはわかっているが
最終的に➕ ▲ = ? わからない
といったケースに利用出来るかな
ただし、相続放棄と違って限定承認は
相続人全員で手続きすることが必要だよ
自分ではわからない、相談したいと思ったら
こんな時は税理士さんに!
注意してネ!
前回お話しした「亡くなった人の遺産を洗い出す」のに
時間がかかって3ヶ月を過ぎてしまうと
相続放棄、限定承認が出来なくなるから注意してネ!
こんな場合は期限が過ぎる、
だから3ヶ月の期限が来る前に家庭裁判所に申し立てする
早めに家裁に相談することが大事かな
申し立てすることで期限を
さらに3ヶ月延長してもらうこともできるから
自分ではわからない、相談したいと思ったら
こんな時は税理士さんに!
今日のわかった
遺産を相続するかしないか
3つの方法から選択する
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
をお話ししたよ
相続って大変、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで
次回は
『「法定相続情報証明制度」利用について』を
お楽しみに
ではバイビー🌙
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