こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!
前回は「法定相続情報証明制度」の3つのSTEPの
をお話ししたよ
ここまでは相続が始まると必ず通る道かな
だんだん出来る自信が湧いてきたかな
今回は相続する預貯金を解約したりして
あなたの口座に入金して貰う時とか
不動産の所有権移転登記をする時に
被相続人と相続人の関係を説明するため
今まで集めた戸籍謄本のたぐいを
提出するだけど
通常だと何度もあるいは何度も取り寄せて提出
「こんな事やってられない」って思うから
そこでこの後説明する一覧図を一度作っておくと
「絶対に便利 !!!」
法務局に請求すれば何度も発行してくれるから
では早速
「法定相続情報一覧図の作成(STEP2)」
被相続人(なくなられた人)と戸籍の記載からわかる
法定相続人を一覧にした図だからネ
一覧図が有ると非常に便利
手間と時間の節約が出来るから
「大変じゃないの」って言わずに一度やれば
後々も利用出来るからやろうネ🌙
法定相続情報一覧図って?
そう、「一覧図」って聞くと不安だよネ
自分でWord、Excelとかを駆使して作るんじゃない!
大丈夫💪
ちゃんとフォーマットが有るから
それをダウンロードして
そもそもこれは相関図みたいなものだけど
そこまで詳しくは書かないから平気
法定相続情報一覧図のダウンロード
最初にこのフォーマットが有る事、
ダウンロード出来る事を知らなかったから
Word、Excelを駆使してやり始めた
だけどWord、Excelの知識が有る人は平気だけど
「ない」、あるいは「少し知っている」人は
大変じゃんと気付き
ではこれを言っている「法務局」のHPに戻って検索
有りました👌
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例ってページが
ここで自分に合ったケースを選択して
つっきー🌙の場合は
「子(1人~4人まで対応)である場合」(後の説明①)を利用して
様式、記載例をダウンロードしたよ
作成途中、父親が亡くなった時の
土地、建物の所有権移転登記をしていない事が発覚
別の様式の
「配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合」(後の説明②)
も利用したよ
だから、2つの一覧図を作るはめに
そこで
母親の一覧図①には父親の記載は要らない
(随分と前に亡くなっているから)
つまり、生きている人(相続人)が誰かを証明する制度みたい
ここで、父親の一覧図②には
先程の生きている人(相続人)が誰かを証明する制度と思い込み
母親の記載無しで提出したところ
後日、法務局より電話が有って
「父の亡くなった時は母親が健在だから一覧図に記載必要」
との電話を受け、再提出したよ
まっ、そんな感じ!
間違っていると教えてくれるから
一覧図の入力方法
法定相続情報一覧図は必ずA4サイズの白い紙に記載
決まっているからネ
その他の留意点1
- 被相続人の最後の本籍の記載は任意
- 相続人の住所の記載は任意
(記載した場合はその相続人の
住民票が必要だよ) - もし、相続放棄した相続人がいたら
一覧図に氏名、生年月日、続柄の記載 - 推定相続人が廃除された場合
氏名、生年月日、続柄の記載しない
その他の留意点2
続柄は子であれば「子」で
配偶者であれば「配偶者」「妻」でOK
長男、長女、養子もOK
ではつっきー🌙の間違えた事を
「次男」「次女」で記載したところ
つっきー🌙の提出したさいたま法務局は
「二男」「二女」に訂正して再提出となったよ
ただし、相続税の申告手続きをする場合は
その表示方法に合わせたほうがいいと思う。
被相続人との続柄は『戸籍』の通りに記入するのが原則です 。 例えば『長男』『長女』『養子』というように書きましょう。 単に『子』ともできますが、これでは実子と養子の区別がつきません。
相続って大変、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで
次回は「申出書の記入、登記所(法務局)へ申出」STEP3
を説明するよ
お楽しみに
ではバイビー🌙
つっきーブログお問い合わせ」のページを利用してくださいネ🌙
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