こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!
今回は「申出書の記入、登記所(法務局)へ申出」STEP3
を説明するよ
だいぶ相続の山の頂きが見えてきたかな
もう、自信が湧いて!
前回は「法定相続情報証明制度」の
をお話ししたよ
では早速始めよう
「申出書の記入、登記所(法務局)へ申出」STEP3
法定相続情報一覧図は出来上がったかな
注意点・ポイントはお話済みだから
出来上がった一覧図を法務局に提出する
これが今回のお話し
そこで申出書って「何?」
申出書の作成
申出書は出来上がった一覧図とともに
登記所へ持参、郵送します
では申出書はどこに?
上のリンクに書式が載っているよ
申出書の記入はすんごく楽だよ
【記入について】
- 申出年月日…郵送時は登記所に届いた日だから空欄でもOK
- 〇〇(地方)法務局〇〇支局・出張所…
自分の提出しょうとしているところをしっかり書いてね
もし、代理人が申出する場合は
次の資料が必要だから
- 委任状
- (親族が代理する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
(提出物の資料にて関係がわかる場合は不要だよ) - (資格者代理人が代理する場合)
資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
申出後は、登記官が提出書類の不足
誤りがないことを確認し、一覧図の
写しを交付してくれるよ
申出をする登記所
さあ、いよいよ提出の為登記所へ出向く場合
提出書類をどの様にまとめる、あるいは
A4サイズに書式をすべてそろえる
枚数が多いとホッチキス等でまとめて契印する
などで文具類を持参していると楽だよ
ホッチキス、糊、ボールペン、鉛筆 etc.
慣れない人はちょっと戸惑うかな
では提出、郵送
以下の地を管轄する登記所のいずれかだから
- 被相続人(なくなられた人)の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地(←これは便利)
- 被相続人の名義の不動産の所在地
やっぱり自分(申出人)の住所の登記所は絶対に便利
郵送でイチイチ遣り取りするより
訂正・不足資料等を連絡もらったら出向くほうが
ただ出向く時間はかかるから
要件によっては郵送も選択できるよ
一覧図の写しの交付について
郵送での交付が便利
もちろん、連絡を受け取りに行くことも
出来るが郵送を絶対に利用すべき💛
交付してもらう為返信用の封筒か、
相当の郵便切手を同封するんだよ
交付について
申出書に必要通数を書いておけば
何通でも無料で交付してくれるよ
「一覧図の写しは相続手続に必要な限度の通数を」って
だからご自分の相続手続に必要数✚1程度で記入
あっそうそう💡
法定相続情報一覧図の交付されたものは
偽造防止措置を施した専用の用紙に
認証文の記載されたものだから安心
再交付等について
まっ、後々足りない場合は 即 交付してくれるから
1通は法務局に5年間保管されるよ
5年以内であれば再交付してくれるから
今日のわかった
今回は
をお話ししたよ
相続って大変、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで
次回は「遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書を作成」
をお話しするよ
お楽しみに
ではバイビー🌙
つっきーブログお問い合わせ」のページを利用してくださいネ🌙
コメント