【相続を爽続に】「申出書の記入、登記所(法務局)へ申出」STEP3

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こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!

今回は「申出書の記入、登記所(法務局)へ申出STEP3

を説明するよ

だいぶ相続の山の頂きが見えてきたかな

もう、自信が湧いて!

前回は「法定相続情報証明制度」の

  1. 「法定相続情報一覧図の作成(STEP2)」
    1. 法定相続情報一覧図って?
    2. 法定相続情報一覧図のダウンロード
    3. 一覧図の入力方法
      1. その他の留意点1
      2. その他の留意点2

をお話ししたよ

では早速始めよう

「申出書の記入、登記所(法務局)へ申出」STEP3

法定相続情報一覧図は出来上がったかな

注意点・ポイントはお話済みだから

出来上がった一覧図を法務局に提出する

これが今回のお話し

そこで申出書って「何?」

申出書の作成

申出書は出来上がった一覧図とともに

登記所へ持参、郵送します

では申出書はどこに?

上のリンクに書式が載っているよ

申出書の記入はすんごく楽だよ

【記入について】

  • 申出年月日…郵送時は登記所に届いた日だから空欄でもOK
  • 〇〇(地方)法務局〇〇支局・出張所…
      自分の提出しょうとしているところをしっかり書いてね
つっきー🌙
つっきー🌙

出来上がって、登記所の窓口で

提出するとき、事前相談は予約が

ないと話し聞いてくれないよ!

チョコっと聞こうなんてのもダメだったよ

だから提出前の予約を必ずネ!

(法務局のHPに記載があるから)

もし、代理人が申出する場合は

次の資料が必要だから

  • 委任状
  • (親族が代理する場合)
    申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
    (提出物の資料にて関係がわかる場合は不要だよ)
  • (資格者代理人が代理する場合)
    資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
つっきー🌙
つっきー🌙

申出後は、登記官が提出書類の不足

誤りがないことを確認し、一覧図の

写しを交付してくれるよ

申出をする登記所

さあ、いよいよ提出の為登記所へ出向く場合

提出書類をどの様にまとめる、あるいは

A4サイズに書式をすべてそろえる

枚数が多いとホッチキス等でまとめて契印する

などで文具類を持参していると楽だよ

ホッチキス、糊、ボールペン、鉛筆 etc.

慣れない人はちょっと戸惑うかな

では提出、郵送

以下の地を管轄する登記所のいずれかだから

  1. 被相続人(なくなられた人)の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地(←これは便利)
  4. 被相続人の名義の不動産の所在地

やっぱり自分(申出人)の住所の登記所は絶対に便利

郵送でイチイチ遣り取りするより

訂正・不足資料等を連絡もらったら出向くほうが

ただ出向く時間はかかるから

要件によっては郵送も選択できるよ

一覧図の写しの交付について

郵送での交付が便利

もちろん、連絡を受け取りに行くことも

出来るが郵送を絶対に利用すべき💛

交付してもらう為返信用の封筒か、

相当の郵便切手を同封するんだよ

つっきー🌙
つっきー🌙

送る時資料の重量が以外にあるので

つっきー🌙はレターパック

使ったよ!交付時も謄本等の原本が

一緒に返却されるからレターパックを

同封すると重量オーバーとかの

心配はないよ 【おすすめ】

交付について

申出書に必要通数を書いておけば

何通でも無料で交付してくれるよ

「一覧図の写しは相続手続に必要な限度の通数を」って

だからご自分の相続手続に必要数✚1程度で記入

あっそうそう💡

法定相続情報一覧図の交付されたものは

偽造防止措置を施した専用の用紙に

認証文の記載されたものだから安心

再交付等について

まっ、後々足りない場合は 即 交付してくれるから

1通は法務局に5年間保管されるよ

5年以内であれば再交付してくれるから

今日のわかった

今回は

  1. 申出書の作成
  2. 申出をする登記所
  3. 一覧図の写しの交付について
  4. 交付について
  5. 再交付等について

をお話ししたよ

相続って大変、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回は「遺産の分け方を話し合い遺産分割協議書を作成」

をお話しするよ

お楽しみに

ではバイビー🌙

つっきーブログお問い合わせ」のページを利用してくださいネ🌙

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