こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!
今回は
「不動産は特例を使える人が相続すれば」
をお話しするよ
前回は
をお話ししたよ
「わからない」「もう少し深掘りしたい」
って場合は気軽に
「つっきーブログお問い合わせ」の
ページを利用してネ🌙
今回は
不動産は特例を使える人が相続すれば
全員にとって有利ってことだよ
遺産の分割方法はお話したとおりだけど
遺産のなかには持ち家のほか、事業用や
賃貸用の土地がある場合、それを
誰が相続するかによって相続税が
変わるからね だから、特例が利用できる人が
対象となる土地を相続するようにするのが
ポイントとなるよ
小規模宅地等の特例とは
被相続人と一緒に暮らしていた人が相続税の
ためにその家に住み続けられなくなることを
防ぐために設けられた特例だよ
この特例を使えれば相続税は大きく違ってくるよ
自宅の土地は条件の合う人が相続すると
この特例が適用でき、相続税が
“ゼロ”かかる場合も”大幅に軽減”
出来たりするから
それから、被相続人が事業のために
利用していた土地についてもその事業を
継続する人が相続すると、評価額が
軽減できるみたいだよ
たとえば、
被相続人が居住していた土地は配偶者が相続するか
同居していた子どもなどの親族が相続し
相続税の申告期限まで住み続けると
330㎡までの敷地の評価額が80%の減額となるよ
それを子どもが相続する場合で
シミュレーションしてみた 条件は
土地の評価額5000万円と家屋評価額1000万円
金融資産3000万円
親の家を同居していた子が相続する場合
同居の子A 評価額 家屋 1000万円
土地 1000万円
(小規模宅地等の特例の適用で評価額は8割減に!
と言うことは5000万円の土地だと評価額が
1000万円となるので軽減効果は大きいと思う)
計 2000万円
別居の子B 金融資産 3000万円
〈相続税の計算〉
課税価格の合計
(同居A)2000万円+(別居B)3000万円=5000万円
課税遺産総額
5000万円―基礎控除4200万円=800万円
法定相続分で分けた後の相続税の総額
80万円
親の家を別居していた子が相続する場合
同居の子A 金融資産 3000万円
別居の子B 評価額 家屋 1000万円
土地 5000万円
(小規模宅地等の特例の適用無し)
計 6000万円
〈相続税の計算〉
課税価格の合計
(同居A)3000万円+(別居B)6000万円=9000万円
課税遺産総額
9000万円―基礎控除4200万円=4800万円
法定相続分で分けた後の相続税の総額
620万円
小規模宅地等の特例が使わないと2人の
相続税の総額が増える
いずれにしても特例を利用した方が
得策だから
事業用や賃貸用の土地も特例を使える分け方を工夫
自宅の例はとにかく「特例利用すべき」って事が
そこで同様に事業用や賃貸用の土地があったとすると
その事業等を引き継ぐ人が相続すれば特例等が
利用出来る可能性が有るから分割方法は要検討だね
この辺りになってくると知識も非常に必要に
なってくるから税理士等に相談も選択肢にね
今日のわかった
分割時に誰が相続するかによって
相続税が大きく変わる!!!!
家族全員の事を考えて
とりあえず「これでどう…」って示して
進めるのがいいかなと思う
そこで今回のおさらい
をお話ししたよ
相続って大変、特例とか知らないと大変!
途中投げ出したくなるかも、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、
今回はここまで
次回は
「相続人に認められる”寄与分”と”特別の寄与”の違い」
をお話しするよ お楽しみに❤️
ではバイビー🌙
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