こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!
今回は
「配偶者居住権の活用とポイント」
をお話しするよ
生計を支える人、おもに夫がなくなった後に
配偶者の生活を守るために創設されたのが
配偶者居住権だよ
では早速その内容をお話しするよ
種類
- 配偶者短期居住権
遺産分割が終了するまで
または相続開始から最低6ヶ月間は
その家に住み続けることができる - 配偶者居住権
遺産分割のときに財産として選択
する、これを選べば配偶者は終身で
その家に住み続けることができる
高齢の妻の生活を守るための配偶者居住権
配偶者居住権は被相続人が住んでいた自宅を
家屋・土地ともに所有権と居住権の2つに分けて
相続する仕組み
例えば
遺産が自宅と預貯金、相続人が妻と子どもの場合
法定相続分どおりに1/2ずつに分けると
これまでは配偶者は自宅以外に少しの預貯金
しか相続出来ないこともありました
仮に遺産が自宅だけの場合
子どもが相続分を主張すると自宅を売却して
分けるしかなくなり、配偶者は住む家を
失う可能性も考えられます
そんな時配偶者居住権を利用すると配偶者は
今までどおり自宅に住み続けることができ
自宅の相続税評価額が抑えられる分
預貯金などを通常より取得しやすくなるよ
その為、親子で遺産分割協議で
揉めそうなケース
子どもがいない夫婦が配偶者の
生活を守りたい
そんな時に配偶者居住権を
選択肢とすることも
考えてね
半面、注意点は
配偶者居住権は通常の所有権のように売却、
第三者への賃貸など原則出来ないよ
もちろん、所有権者の許可なく家の改築・増築
も出来ないよ
その他、配偶者自身が認知症等になった場合
介護施設や老人ホームへ移る際は配偶者居住権
の解消等により所有権を持つ子に贈与税または
配偶者に譲渡所得課税が発生したりするよ
だから、配偶者居住権は配偶者の死亡で
自然消滅し、中途売却は出来ないと覚えて!
相続税けにおける評価額は高齢の人ほど低くなる
配偶者居住権は相続財産の一つになります
自宅を相続すると通常は地価の高い地域では
相続税が重くなるけど
一方、配偶者居住権は家屋と土地をそれぞれ
居住権と所有権に分割するため、双方の
評価額も通常の所有権より低くくなるのが
メリットだよ
このあたりの計算方法等はちょっと素人には
難しいかも!税理士さん等にお願いするのが
いいかなと思う
配偶者居住権は高齢の妻の
生活を守るために創設された
と考えるのがいいかも
私も計算方法をみたんだけど「うーん!」
ちと難しい 言えることは
家屋と土地を合わせた配偶者居住権は
高齢の人ほど低くなるって事かな
そう、自宅を母が居住権、こどもが
所有権を相続すれば、円満に分割
できるという選択肢も考えて
配偶者の死亡で配偶者居住権は自然消滅
するって言ったよね
いまの場合、所有権を持つこどもが
家屋・土地全体の所有者になるかな
二次相続ではこどもは相続税の負担なく
自宅を取得できるため利用するのも
メリットかも
ただし、配偶者居住権と所有権は通常の
不動産と同様に相続後に登記が必要だから
利用するときは親子で税理士さん等に
相談するのがいいかな
今日のわかった
相続って言葉で言うと「そうぞく(争族、爽続)」
遺産分割の話し合いそして、色々な手続き
もう面倒!
途中投げ出したくなる
だけど避けられない道 今回は
をお話ししたけど、いかかでしたか!
次回は「遺言に納得できないときの遺留分請求」を
「わからない」「もう少し深掘りしたい」
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ではバイビー🌙
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