【相続を爽続に】不動産の評価額の出し方は

役所で戸籍謄本を取っている 相続
役所で戸籍謄本を取っている

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

「不動産の評価額の出し方は用途別に定められている」

と言われても

「どうやって!」って戸惑うかと

経済情勢などて不動産の価格は変動するので

尚更どうしたらいいか (悩み)

不動産の評価額の出し方

不動産は土地と家屋に分けてそれぞれの評価額を求める

また、用途別に定められた方法で評価額の出し方が

決まっているよ

自宅

  • 家屋
    相続開始日の固定資産税評価額が相続時の評価額
    式:固定資産税評価額Ⅹ1
  • 自用地
    路線価方式と倍率方式と2通りがあり、どちらに
    なるかは路線価図でわかるよ
    ※配偶者居住権を利用する場合は
     前のお話し

    <市街地>
    路線価方式……1㎡当りの路線価(×調整率)×敷地面積

    <上記以外>
    倍率方式……固定資産税産税評価額×評価倍率
つっきー🌙
つっきー🌙

固定資産税評価額は

役所より送られてくる

固定資産税の納付書に記載されているよ

路線価・評価倍率は国税庁HP

「路線価図・評価倍率表」で

確認出来るよ🌙

自宅の評価額は家屋と土地の評価額を合計した金額だよ

さらに土地には相続時の評価額を減額する

「小規模宅地等の特例」があるので、この特例を

利用すると土地の評価額は最大80%の減額に

なるから適用条件などをしっかり確認しょうね

借りた土地に家を建てた場合

  • 家屋
    家屋は所有(自宅と同じ評価額になる)
  • 土地…借地権
    自用地の評価額×借地権割合
    (借地権割合は国税庁HP「路線価図・評価倍率表」で
    確認出来るよ)

所有不動産

  • 貸地
    自用地の評価額×(1-借地権割合)

賃貸住宅

  • 貸家
    家屋の固定資産税評価額×70%
  • 貸家建付地
    自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合30%×賃貸割合*)
    *賃貸されている床面積の合計に対する、実際に賃貸している
    床面積の合計の割合のこと

土地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」

Ⓐ被相続人が住んでいた土地

  • 条件
    配偶者か、同居していた親族が相続し、その後も住み続ける場合
    ※上記に当てはまる相続人がいない場合
     別記よの親族が相続する場合は、相続開始前
     3年以内に本人またはその配偶者等の持ち家に
     住んだことのない一定の親族で、申告期限までに
     保有している場合に適用可能
  • 減額面積
     330㎡まで
  • 減額割合
     80%
  • 計算式
     自用地の評価額×(1-0.8)=特例適用後の評価額

Ⓑ被相続人が営んでいた事業用の宅地

  • 条件
    相続人が事業を承継する場合
    ただし、相続開始前3年前に事業用に供された宅地は除く
    (その宅地の事業用に供された減価償却資産の価額が
    その宅地の相続時の価額の15%以上の場合は対象となる)
  • 減額面積
     400㎡まで
  • 減額割合
     80%
  • 計算式
     自用地の評価額×(1-0.8)=特例適用後の評価額

ⒶとⒷはそれぞれ上限まで併用でき、合計730㎡まで適用可能

Ⓒ被相続人が所有する貸家立付地(賃貸アパートなどの土地)

  • 条件
    相続人がひきつづき貸家事業を行う場合
    ただし、相続開始前3年前に事業用に供された宅地は除く
    (事業的規模で3年を超えて貸付事業を行っていた被相続人等の
    貸付事業に供されたものは対象となる)
  • 減額面積
     200㎡まで
     (併用の場合は適用面積の調整が必要)
  • 減額割合
     50%
  • 計算式
     自用地の評価額×(1-0.5)=特例適用後の評価額

二世帯住宅の場合(土地は親が所有しているケース)

  • 建物を共有登記している場合
    親世帯・子世帯が出資した割合に応じて持ち分を決め
    共有名義で登記している

     配偶者か、二世帯住宅に住む子が相続すれば
            ↓
     敷地全部に対して特例が適用される
       80%減額になる
  • 建物を区分登記している場合
    1棟の建物を親世帯と子世帯で分け、それぞれを
    単独で区分登記している

     配偶者か、親と同居の子、一定の条件を満たす持ち家
     に住んでいない子が相続すれば
            ↓
     親の登記した建物の持ち分に相当する敷地面積
     に特例が適用される

今日のわかった

ざっとこんな感じでまとめてみたけど

相続税の計算するには遺産ごとで

不動産の価格は経済情勢などで変動するため、お話しした方法で

評価額を算出するよ

つっきー🌙
つっきー🌙

どうしてもわからないなどの疑問が

出てきた場合は

税務署あるいは税理士等の専門家に

相談してね🌙

相続って大変!今日は

  1. 不動産の評価額の出し方
    1. 自宅
    2. 借りた土地に家を建てた場合
    3. 所有不動産
    4. 賃貸住宅
  2. 土地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」
    1. Ⓐ被相続人が住んでいた土地
    2. Ⓑ被相続人が営んでいた事業用の宅地
    3. Ⓒ被相続人が所有する貸家立付地(賃貸アパートなどの土地)
      1. 二世帯住宅の場合(土地は親が所有しているケース)

お話したよ

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って場合は気軽に

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