【相続を爽続に】相続開始後に必要な年金の手続き

役所で戸籍謄本を取っている 相続
役所で戸籍謄本を取っている

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

相続開始後に必要な年金の手続き

を説明するよ

では前回は

  1. 相続開始後に必要な手続きと期限 (*は該当する人のみ)
    1. 相続開始~7日以内
    2. 7日~3か月以内
    3. 3か月~4か月以内
    4. 4か月~10か月以内
    5. 10か月以内
    6. 1年以内
    7. 3年10か月以内
    8. その他(期限無しだけど)

をお話ししたよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

「つっきーブログお問い合わせ」の

ページを利用してネ🌙

では今回はこの内容でお話しするよ

相続開始後に必要な年金の手続き

相続を開始して必要な手続きとして

前回の7日~3か月以内

「年金の受給停止届」って書いたけど

わかりましたか?

年金の事だからもちろん

  • 年金事務所
  • 年金相談センター

「まあ、年金事務所に出向いて聞いてくるか」

なんて行動を起こす前に

つっきー🌙
つっきー🌙

必要な書類が色々と有るから

事前に「ねんきんダイヤル」に

電話して相談するか

日本年金機構のサイトをチェック

だね

相続に際して必要な年金の手続きは

主に3つ有るよ。

では早速3つの手続きを簡単に

年金の受給を停止する

被相続人が公的年金を受け取っていた場合は

下の書類を提出をして年金の受け取りを

止めるんだよ

提出書類

  • 年金受給権者死亡届
  • 亡くなった人の年金証書
  • 死亡の事実を明らかに出来る書類
    (故人の戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)

期限

  • 亡くなってから10日以内が目安
つっきー🌙
つっきー🌙

手続きが遅れて、被相続人が

なくなったあとに

年金を受け取ると、あとで

返還しなければならない

手間が発生するよ

★アドバイス★

被相続人がマイナンバーを日本年金機構

に登録している場合は、原則として年金

受給停止の手続きが省略できるみたい

だから確認してね

未支給年金を受け取る

公的年金は亡くなった月の分も含めて

偶数月の15日に前月までの2か月分が

支払われる仕組みだから、大抵の場合

亡くなったあとに未支給の年金が有ると

思うから相談してね

未支給分の年金の受け取れるのは

被相続人が亡くなったときに生計を

同じにしていた人だよ

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等内の親族

の順位だから

提出書類

  • 「未支給年金・未支払給付金請求書」
  • 亡くなった人の年金証書
  • 亡くなった人と請求人の続柄が
    確認できる書類
    (戸籍謄本か法定相続情報一覧図の
    写しなど)
  • 生計を同じくしていたことがわかる書類
    (故人の住民票除票と請求者の世帯全員
    の住民票など)
  • 受取を希望する金融機関の通帳など

期限

なるべく早く
(遅くても5年以内に)

遺族年金を受け取る

当てはまる人だけになるんだけど

被相続人の遺族のうち、一定の条件を

満たす人は遺族年金を受け取れるよ

具体的にはサラリーマンだった夫が

亡くなった場合なんかが該当するかな

提出書類

  • 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 亡くなった人の住民票の除票
  • 請求者の収入が確認出来る書類
  • 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 受取先金融機関の通帳等

提出書類が多いので、事前に

「ねんきんダイヤル」に電話するか

「日本年金機構のサイト」を見るとか

必ずやったほうがいいと思うよ

提出書類について

日本年金機構のサイトからダウンロード

出来るものを書いておくね

  • 年金受給権者死亡届
  • 未支給年金・未支払給付金請求書
  • 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)

今日のわかった

いかがですか?

公的な届出が色々あって本当にややこしい

ですね

早く役所に死亡届を出すと「ワンオペ」で

済む時代が来るのを待ち望むのは

私だけじゃないかな………!

そこでおさらい

  1. 相続開始後に必要な年金の手続き
    1. 年金の受給を停止する
    2. 未支給年金を受け取る
    3. 遺族年金を受け取る
    4. 提出書類について

をお話ししたよ

相続って大変、相続開始ととも色んな手続きが

途中いやになるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

今回はここまで

次回は

「円満かつスムーズな遺産分割に向けてのヒント」

をお話しするよ

お楽しみに

ではバイビー🌙

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