こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!
今回は
「相続開始後に必要な年金の手続き」
を説明するよ
では前回は
をお話ししたよ
「わからない」「もう少し深掘りしたい」
って場合は気軽に
「つっきーブログお問い合わせ」の
ページを利用してネ🌙
では今回はこの内容でお話しするよ
相続開始後に必要な年金の手続き
相続を開始して必要な手続きとして
前回の7日~3か月以内に
「年金の受給停止届」って書いたけど
わかりましたか?
年金の事だからもちろん
- 年金事務所
- 年金相談センター
「まあ、年金事務所に出向いて聞いてくるか」
なんて行動を起こす前に
相続に際して必要な年金の手続きは
主に3つ有るよ。
では早速3つの手続きを簡単に
年金の受給を停止する
被相続人が公的年金を受け取っていた場合は
下の書類を提出をして年金の受け取りを
止めるんだよ
提出書類
- 年金受給権者死亡届
- 亡くなった人の年金証書
- 死亡の事実を明らかに出来る書類
(故人の戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)
期限
- 亡くなってから10日以内が目安
手続きが遅れて、被相続人が
なくなったあとに
年金を受け取ると、あとで
返還しなければならない
手間が発生するよ
★アドバイス★
被相続人がマイナンバーを日本年金機構
に登録している場合は、原則として年金
受給停止の手続きが省略できるみたい
だから確認してね
未支給年金を受け取る
公的年金は亡くなった月の分も含めて
偶数月の15日に前月までの2か月分が
支払われる仕組みだから、大抵の場合
亡くなったあとに未支給の年金が有ると
思うから相談してね
未支給分の年金の受け取れるのは
被相続人が亡くなったときに生計を
同じにしていた人だよ
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の3親等内の親族
の順位だから
提出書類
- 「未支給年金・未支払給付金請求書」
- 亡くなった人の年金証書
- 亡くなった人と請求人の続柄が
確認できる書類
(戸籍謄本か法定相続情報一覧図の
写しなど) - 生計を同じくしていたことがわかる書類
(故人の住民票除票と請求者の世帯全員
の住民票など) - 受取を希望する金融機関の通帳など
期限
なるべく早く
(遅くても5年以内に)
遺族年金を受け取る
当てはまる人だけになるんだけど
被相続人の遺族のうち、一定の条件を
満たす人は遺族年金を受け取れるよ
具体的にはサラリーマンだった夫が
亡くなった場合なんかが該当するかな
提出書類
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」
- 年金手帳
- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 亡くなった人の住民票の除票
- 請求者の収入が確認出来る書類
- 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 受取先金融機関の通帳等
提出書類が多いので、事前に
「ねんきんダイヤル」に電話するか
「日本年金機構のサイト」を見るとか
必ずやったほうがいいと思うよ
提出書類について
日本年金機構のサイトからダウンロード
出来るものを書いておくね
- 年金受給権者死亡届
- 未支給年金・未支払給付金請求書
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
今日のわかった
いかがですか?
公的な届出が色々あって本当にややこしい
ですね
早く役所に死亡届を出すと「ワンオペ」で
済む時代が来るのを待ち望むのは
私だけじゃないかな………!
そこでおさらい
をお話ししたよ
相続って大変、相続開始ととも色んな手続きが
途中いやになるかも、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、
今回はここまで
次回は
「円満かつスムーズな遺産分割に向けてのヒント」
をお話しするよ
お楽しみに
ではバイビー🌙
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