こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!
今回は
「遺産分割の対象になる財産とその評価額の考え方」
を説明するよ
前回は
をお話ししたよ
「わからない」「もう少し深掘りしたい」
って場合は気軽に
「つっきーブログお問い合わせ」の
ページを利用してネ🌙
今回はこの内容でお話しするよ
円満かつスムーズな遺産分割に向けてのヒント
私の記事を読んで頂いている方は
実際に相続の手続き最中の方
相続が発生する事が想定されている方
まだまだだけど知識をつけてと考えている方 等
ではこれまでの話しから
一番大変な事は何か、気づいたと思いますが
「遺産分割協議」です
やった人は時間はかかるし、陰湿になりそうだし
遺産の多い少ないにかかわらず
やる気満々で臨まれる方、尻込みする方
対応は人それぞれだと思います
ではどのようにやれば、それを知りたい人
遺産分割には唯一の正解は
“ありません”と言うより”ない”です
相続人全員が納得すればいいのだと思います
基本的なルールを知ってれば
円滑にスムーズ運ぶと思います
遺産分割の対象になる財産と評価額の考え方
税法と民法では考え方が異なるって言うこと
概略をお話しするので最終的には詳しい説明は
税理士等に相談してね
相続税における相続財産
「相続開始時点の被相続人の財産」
- おもな財産
預貯金、有価証券、不動産、etc
なくなった日にある財産はすべて対象だが、
一定の葬儀費用は課税遺産から差し引けるよ
- 過去の贈与
相続開始前3年以内の贈与や、相続時
清算課税制度(ちょっと難しいかな)
による贈与を含める - 死亡保険金、死亡退職金
非課税額を除いた金額をみなし相続財産
として加算する - 借金やローンなど
相続債務になり、課税遺産総額から相続
開始時点での残債を差し引ける
相続税法の考え方をだよ
民法で遺産分割の対象となる財産
「相続開始時の被相続人の財産で、なおかつ、
遺産分割時に現存する財産」
これを具体的に説明すると
死亡日から遺産分割までの間に財産が
減っていた場合、減った分は分割の
対象とならないで協議をやる時点で
残っている財産をもとに分け方を
決めるというみたい
ここで疑問?
これでは協議の前に誰かが勝手に
遺産に手を付けてしまうのでは
そこで2018年の民法の改正で
「遺産分割前に、遺産に属する財産が処分された
場合であっても、相続人全員の同意により、処分
された財産が遺産分割時に遺産として存在するもの
とみなすことができる」
と言う条項が新設されたので
揉める要因が減ったみたい
さらにこの合意に関しては
財産を処分した相続人の同意がなくても
「他の相続人が同意すれば、遺産分割の
対象に含めることができる」との事
この事がしっかりと頭の中に入れて
「すべての遺産分割の対象となるものを
書き出してみよう」と声をだして!
では例として
- おもな財産
預貯金、有価証券、不動産、etc
なくなった後に、葬儀費用や生活費で
引き出したお金が有れば、残った分が
遺産分割の対象となる
- 過去の贈与
原則として過去の贈与分は対象外だか、
生計の維持にかかわる贈与は特別受益
できる - 死亡保険金、死亡退職金
受取人固有の財産で、原則として
遺産分割に含めなくていい - 借金やローンなど
原則として相続人は全員、法定相続分
で債務を負う
特定の相続人が相続しても、その相続人
が支払えなくなったら、他の相続人が
支払う必要がある
(相続放棄した人は債務を免れる)
くどいけど
相続税法と民法は
考え方がちょっと違うから
十分注意してね
今日のわかった
いかがですか?
遺産分割って色々あって本当にややこしい
ですね
特に話し合いの場になると
全員の顔色を見ながら
私だけじゃないかな………!
そこでおさらい
今回は
をお話ししたよ
相続って大変、相続開始ととも色んな手続きが
途中いやになるかも、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、
今回はここまで
次回は
「遺産をどのように分けるか」
をお話しするよ
お楽しみに
ではバイビー🌙
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