【相続を爽続に】不動産は特例を使える人が相続すれば

役所で戸籍謄本を取っている 相続
役所で戸籍謄本を取っている

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

不動産は特例を使える人が相続すれば

をお話しするよ

前回は

  1. 分割協議での分け方は全員で自由に決める
  2. 遺産分割の4つの方法
    1. 現物分割
    2. 換価分割
    3. 代償分割
    4. 共有
  3. それでもまとまらない場合
  4. 法定相続割合と遺留分
    1. 相続人が配偶者と子どもの場合
    2. 相続人が子ども3人の場合
    3. 相続人が配偶者と第2順位(父母など)の場合
    4. 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

をお話ししたよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

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今回は

不動産は特例を使える人が相続すれば

全員にとって有利ってことだよ

遺産の分割方法はお話したとおりだけど

遺産のなかには持ち家のほか、事業用や

賃貸用の土地がある場合、それを

誰が相続するかによって相続税が

変わるからね だから、特例が利用できる人が

対象となる土地を相続するようにするのが

ポイントとなるよ

小規模宅地等の特例とは

被相続人と一緒に暮らしていた人が相続税の

ためにその家に住み続けられなくなることを

防ぐために設けられた特例だよ

この特例を使えれば相続税は大きく違ってくるよ

自宅の土地は条件の合う人が相続すると

この特例が適用でき、相続税が

“ゼロ”かかる場合も”大幅に軽減”

出来たりするから

それから、被相続人が事業のために

利用していた土地についてもその事業を

継続する人が相続すると、評価額が

軽減できるみたいだよ

たとえば、

被相続人が居住していた土地は配偶者が相続するか

同居していた子どもなどの親族が相続し

相続税の申告期限まで住み続けると

330㎡までの敷地の評価額が80%の減額となるよ

それを子どもが相続する場合で

シミュレーションしてみた 条件は

土地の評価額5000万円と家屋評価額1000万円

金融資産3000万円

親の家を同居していた子が相続する場合

同居の子A 評価額 家屋 1000万円
          土地 1000万円
(小規模宅地等の特例の適用で評価額は8割減に!
と言うことは5000万円の土地だと評価額が
1000万円となるので軽減効果は大きいと思う)
          計  2000万円

別居の子B   金融資産 3000万円 

〈相続税の計算〉
課税価格の合計
 (同居A)2000万円+(別居B)3000万円=5000万円
課税遺産総額
 5000万円―基礎控除4200万円=800万円
法定相続分で分けた後の相続税の総額
 80万円

親の家を別居していた子が相続する場合

同居の子A   金融資産 3000万円 

別居の子B 評価額 家屋 1000万円
          土地 5000万円
(小規模宅地等の特例の適用無し)
          計  6000万円

〈相続税の計算〉
課税価格の合計
 (同居A)3000万円+(別居B)6000万円=9000万円
課税遺産総額
 9000万円―基礎控除4200万円=4800万円
法定相続分で分けた後の相続税の総額
 620万円

つっきー🌙
つっきー🌙

小規模宅地等の特例が使わないと2人の

相続税の総額が増える
いずれにしても特例を利用した方が

得策だから

事業用や賃貸用の土地も特例を使える分け方を工夫

自宅の例はとにかく「特例利用すべき」って事が

そこで同様に事業用や賃貸用の土地があったとすると

その事業等を引き継ぐ人が相続すれば特例等が

利用出来る可能性が有るから分割方法は要検討だね

この辺りになってくると知識も非常に必要に

なってくるから税理士等に相談も選択肢にね

今日のわかった

分割時に誰が相続するかによって

相続税が大きく変わる!!!!

家族全員の事を考えて

とりあえず「これでどう…」って示して

進めるのがいいかなと思う

そこで今回のおさらい

  1. 不動産は特例を使える人が相続すれば
    1. 小規模宅地等の特例とは
      1. 親の家を同居していた子が相続する場合
      2. 親の家を別居していた子が相続する場合
    2. 事業用や賃貸用の土地も特例を使える分け方を工夫

をお話ししたよ

相続って大変、特例とか知らないと大変!

途中投げ出したくなるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

今回はここまで

次回は

「相続人に認められる”寄与分”と”特別の寄与”の違い」

をお話しするよ お楽しみに❤️

ではバイビー🌙

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