【相続を爽続に】相続人に認められる”寄与分”と”特別の寄与”の違い

夫婦仲良く老いたら 相続
夫婦仲良く老いたら

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

「相続人に認められる”寄与分”と”特別の寄与”の違い」

をお話しするよ

では早速

遺産についてのそれぞれの意見

前回は

  1. 不動産は特例を使える人が相続すれば
    1. 小規模宅地等の特例とは
      1. 親の家を同居していた子が相続する場合
      2. 親の家を別居していた子が相続する場合
    2. 事業用や賃貸用の土地も特例を使える分け方を工夫

お話ししたよね!

遺産分割協議をした人だとわかるけど

話し合いに入るとお互いの胸中の

探り合いで最初から

「自分はどの財産が欲しい」

「いくらもらいたい」なんてハッキリ

言う人は多分少ないと思う

話しが進まないから

「では一旦法定相続分で!」と

話しした瞬間「均等だって!!!!!」

被相続人と同居(あるいは近くに住んで)

世話や面倒や介護をしていたのにって

言う不満が当然出てくると思う

そのような事をしてきた相続人は

他の相続人より遺産を多く受け取りたいと

考えるのは当然かな

「何もしていなく苦労もないのに

        平等に!って変っ!

って納得出来ないって思うのも当然かなと

被相続人への貢献度によって加算するのが「寄与分」

過去にお話しした記事で

遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成 – つっきーブログ (tsuzkiiblog.com)

この時は概略程度でサクッと書いたけど

遺産分割のルールには

被相続人の財産の維持や増加に貢献

した人に認められるのが「寄与分」という

制度があるよ

寄与分」とは相続人だけに認められる

権利で遺産分割の取得分に上乗せで

受け取れる分と考えるといいかな

だからと言って簡単に認められる訳でも

ないと思う

長年にわたり、経済的に被相続人の生活を

支えていたか、仕事を辞めて無償で介護に

尽くしたりして、それによって被相続人の

支出が抑えられたりして、結果として

被相続人の財産の維持や増加に貢献したと

考えられるケースかな でも、

被相続人の事業を相続人が支えていても

そのことで報酬や給料を得ていれば

「寄与分」とは認められないみたい

無償で被相続人のために労務を提供して

いたかが、大きなポイントになるみたい

家庭裁判所で調停を受けるときに

寄与分を主張しても、たとえば親の

面倒をみたり、介護を手伝ったりする

ことは家族間での通常の扶養義務と

みられるみたいだけど、それを超える

たけの貢献があったことを証明できる

ものも求められるみたい

そこで、寄与分が認められた場合

その額は遺産総額の10%以下が多く

それほど多くを期待するのは難しいと思う

とはいえ、家族のなかで話し合い

少しでも自分の貢献を認めてもらうと

気が済むことも・・・・

寄与分の額は遺産の総額をもとに自由に

決めることが可能だからね

計算方法は遺産総額から寄与分を差し引いて

法定相続分で分けて、被相続人の世話を

した割合でそれぞれに寄与分を加算すると

円満にまとまるかな

つっきー🌙
つっきー🌙

よく話し合ってね!

相続人以外の人が請求できる「特別の寄与」という新制度

民法では相続人以外の人がどれだけ被相続人の

ために尽力しても遺言書に書いていなければ

遺産を受け取ることはできません

ても、2019年7月からは被相続人の介護などに

尽くした親族にも、その労を報いる制度が出来た

それが「特別の寄与」という新しい制度

これは被相続人の財産の維持や増加などに

無償で貢献した一定の親族が相続人に対して

「特別寄与料」を金銭で請求出来る仕組みです

請求された相続人は遺産分割で受け取った

財産の中から、それぞれの法定相続分に

応じた割合で請求した人に金銭を支払う

ことになるよ

特別の寄与についての注意は

相続税がかかる場合、特別寄与料を

受け取った人もその金額に応じて

相続税の一部を負担しなければならないよ

納税額は2割加算になるから注意してね

ちょっと素人には難しいから利用するときは

税理士等に相談したほうがいいかも

今日のわかった

被相続人の生活にどれだけ貢献したか

多分、傍で見ていて十分過ぎるくらい

わかると思う それについては感謝

とは言え・・・・・!!!!

家族全員でよく話し合い爽続

今回のおさらい

  1. 遺産についてのそれぞれの意見
  2. 被相続人への貢献度によって加算するのが「寄与分」
  3. 相続人以外の人が請求できる「特別の寄与」という新制度

相続って大変、いろいろな法令とか

知らないと大変! 途中投げ出したく

なるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

今回はここまで

次回は

過去生前に受け取った贈与はどこまで
(特別受益)

をお話しするよ お楽しみに❤️

「つっきーブログお問い合わせ」の

ページを利用してネ🌙

ではバイビー🌙

「お気に入り」に登録よろしくネ

プロフィール画像

コメント

タイトルとURLをコピーしました