【相続を爽続に】遺言に納得できないときの遺留分請求

相続

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は

「遺言に納得できないときの遺留分請求」

をお話しするよ

遺留分を請求する権利があるのは

法定相続人のうち

配偶者と直系卑属(子や代襲相続の孫など)

直系尊属(親や祖父母など)で

兄弟姉妹や甥姪には遺留分はないよ

では早速その内容をお話しするよ

遺産分割において、亡くなった人(被相続人)の

意思である遺言はもっとも優先されるよ

相続人の一人に遺産の多くを相続させるなど

法定相続分とは異なる遺産の分け方を指定

したり、お世話になった人や団体などに

遺贈・寄付したりするという内容でも

形式に問題なければ、その遺言は有効だよ

でも、相続人全員がどうしても納得がいかない

そんな時は遺産分割協議で遺言とは異なる

分け方をすることも出来るよ

遺留分を侵害された相続人はそれを取り戻すことが可能

ほかの相続人が遺言に納得しても

自分の遺留分を侵害されたとき

他の相続人に遺産の前渡しと思われる

多額の生前贈与があった など

自分は納得できない場合は民法で

決められた遺留分を請求できることもあるよ

最初にお話ししたとおり請求できる人は

遺留分の請求を

以前は「遺留分減殺請求」だったけど

民法の改正で現在は「遺留分侵害額請求」

となっているよ

この請求を受けた人は侵害額に相当する

金額を金銭で支払う事になるよ

改正前の「遺留分減殺請求」は相続財産を

いったん共有状態にもどし、遺産分割協議を

やり直すことで相続手続きが滞るなどの

さらなるトラブルに発展することもあったよ

でも、現在は金銭で請求する権利に変わった

ので面倒な手続きが減り、解決しやすくなったよ

遺留分の侵害額の請求は

そもそも、遺留分とは

「相続人の生活を保障するため、最低限の

金額は必ず相続できる権利」のことだよ

では、その金額の目安は原則として

法定相続分の半分が保障されているかな

いずれにしても「遺留分の算定」が必要

これについては次のお話しで説明するから

ところで遺留分侵害額を請求出来る権利

があるのは自分の遺留分が侵害されている

遺言書があることを知った日から1年間で

効力が無くなります そこで

相続が発生した日から1年間と誤解している人

が多いのでこの点は注意が必要

ただ、知っていたかどうかは自己申告が

基本で水掛け論になりやすいので、

できれば相続発生から1年間にしたほうが

いいかなと思う

遺留分の算定の考え方

遺留分侵害額の請求するときは請求する人の

遺留分を正解に算出することが必要だよ

それにより侵害額がはっきりするよ

では、遺留分を計算するときの考え方を

整理するよ

まず、遺留分を算定する際の遺産には

本来の相続財産のほか、過去に被相続人

から受けた贈与なども含まれるよ

さきにお話しした特別受益となるもので

通常の遺産分割では過去の贈与に

期限はないから

でも、遺留分の算定では相続人への

贈与は生計の資本等にかかわるもので

相続開始前10年以内の贈与に改定されたよ

と言っても「じゃ、早速計算!」なんて

ちょっと遺産の内容が多岐にわたり

相続人が複数いる場合など難しいケース

があると思う これは各家族ほんとうに

違うから

「遺産はどこまで対象とするか」「誰に」

「どのように請求すべきか」といったことが

法律でこと細かく決められているので

やはりこんなときはプロな頼るのが

いいかな 

だけど費用もそれ相応かかるから、ちゃんと

相談してね

今日のわかった

相続って大変!

今回お話しした遺留分の請求は遺言から

発展したものだよね

遺言を作成する人は相続人の遺留分を

考えたうえで遺産の分け方を検討することで

自分の想いや意思を受け入れてもらえる

内容にするのが一番いいかなと思う

では今回は

  1. 遺留分を侵害された相続人はそれを取り戻すことが可能
  2. 遺留分の侵害額の請求は
  3. 遺留分の算定の考え方

をお話ししたけど、いかかでしたか!

次回は「話し合いがまとまらないとき」を

お話しするよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

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ではバイビー🌙

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