【相続を爽続に】相続準備するがおひとりさま?の悩み

相続

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

前回のお話しは

  1. 悩み噴出!どうすればいい
  2. 悩み① 相続人の一人がわからない
  3. 悩み② 連絡先がわからない
  4. 悩み③ 認知症になったらどうすればいい
    1. 認知症になっているケース
    2. 今後なることを想定してのケース

相続準備することをお話しました

4.おひとりさま」が今日のお話しになりごめんなさい

悩み①②③のケースは相続人としては心配だよね

特に本人に認知症と診断された場合は本人が行うべき

金融機関の手続きや不動産の売買、遺言書の作成まで

出来なくなるそんな事から成年後見制度や家族信託の

問い合わせも多いみたい

これも一長一短があるから後でお話しするよ

当然費用もかかるから要検討だね

そうそう、今回の「4.おひとりさま」の相続問題を

悩み④ おひとりさま

最近はtsuzkii🌙の友達でもシングルで一生と過ごす予定と

言う人も多くなってきたよね

女性のほうが平均寿命が長いせいか夫と死別した後の

シングル生活

また、子供がいない夫婦で配偶者に先立たれた後

「自分が万一のときは誰が手続きをしてくれるのか」と

そんな心配も

おひとりさまが考えておくべき問題は高齢になって

身体能力や判断能力が低下したときの財産管理を

どうするか?

死後・相続開始後の手続きをだれに頼むかという

2つの将来の課題に分けて考えてみようか

1)高齢期の財産管理

一人暮らしで親や兄弟もすでに亡くなり

遠くに住む甥・姪はいるものの疎遠になっているので

もし、自分が亡くなったら面倒かけたくない本音言えば

世話になりたくないと考えているのでは

課題

  • 身体能力が衰えたとき、誰にお金を管理してもらうか?
  • 預貯金や有価証券の換金、引出しは?
  • 自宅を売却して老人ホームなどに入居できるか?

などあがるよね

解決策

  1. 成年後見制度の利用
    制度に2種類あり
    ・任意後見…任意後見契約で定めた任意後見人
    ・法定後見…家庭裁判所が選任した法定後見人
  2. 家族信託の利用
    信託は財産の管理を行う権限とその財産から
    利益などを受ける権利を分ける制度

任意後見は財産管理に加えて生活全般の手続き

が行えることがメリットだよ

家族信託は生前から死亡後まで効力有るので

認知症と相続両方の対策になるのがメリットだよ

2つをうまく組み合わることもいいかかも

もちろん併用可能だよ

2)死亡後の各種手続き

では亡くなった後は誰が・・・・

悩むよね!「死後事務委任契約」を専門家に

お願いするのも一つの方法だよ

課題

  • 万一のとき、火葬・埋葬などはだれがやってくれるのか?
  • 自宅の片付けや処分はどうするか?
  • 残った財産は誰に引き継ぐか、どうするか?

解決策

  1. 死後事務委任契約を結ぶ
  2. 遺言書で遺言執行人を決めておく
    ※それぞれ出来る範囲は限られている事に注意してね

参考:「死後事務委任契約」で頼めることの例

  1. 役所への各種届け出事務
  2. 病院代、医療費などの精算手続き
  3. 火葬・埋葬、納骨などの手続き
  4. 生活用品・家財道具などの片付け、精算手続き
  5. 老人ホームなどの利用施設の支払い、精算手続き
  6. 公共料金などの解約、精算手続き
  7. デジタル関係の会員登録抹消、契約解除手続き
  8. 親族・知人などへの連絡事務  など

今日のわかった

今回は

  1. 悩み④ おひとりさま
    1. 1)高齢期の財産管理
      1. 課題
      2. 解決策
    2. 2)死亡後の各種手続き
    3. 課題
    4. 解決策
      1. 参考:「死後事務委任契約」で頼めることの例

をお話ししたよ

不安を抱えたままで悔いを残さないためにも

今出来ることを準備しょうね

また、自治体の福祉制度も充実してきているから

要チェックだね

“おひとりさま”をサポートする仕組みはだんだんと

増えているからいろいろ調べる事も今だと出来るから

相続って大変、だけど避けられない道

だから出来ることは早めにやってみること

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回をお楽しみに

バイビー🌙

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