【相続を爽続に】法定相続情報一覧図の作成(STEP2)

相続
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こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!

前回は「法定相続情報証明制度」のつのSTEPの

  1. 必要書類の収集 (STEP1)
    1. 必ず必要で用意する書類は4つ
    2. 必要となる場合がある書類

をお話ししたよ

ここまでは相続が始まると必ず通る道かな

だんだん出来る自信が湧いてきたかな

今回は相続する預貯金を解約したりして

あなたの口座に入金して貰う時とか

不動産の所有権移転登記をする時に

被相続人と相続人の関係を説明するため

今まで集めた戸籍謄本のたぐいを

提出するだけど

通常だと何度もあるいは何度も取り寄せて提出

「こんな事やってられない」って思うから

そこでこの後説明する一覧図を一度作っておくと

絶対に便利 !!!

法務局に請求すれば何度も発行してくれるから

では早速

「法定相続情報一覧図の作成(STEP2)」

被相続人(なくなられた人)と戸籍の記載からわかる

法定相続人を一覧にした図だからネ

つっきー🌙
つっきー🌙

一覧図が有ると非常に便利

手間と時間の節約が出来るから

「大変じゃないの」って言わずに一度やれば

後々も利用出来るからやろうネ🌙

法定相続情報一覧図って?

そう、「一覧図」って聞くと不安だよネ

自分でWord、Excelとかを駆使して作るんじゃない!

大丈夫💪

ちゃんとフォーマットが有るから

それをダウンロードして

そもそもこれは相関図みたいなものだけど

そこまで詳しくは書かないから平気

法定相続情報一覧図のダウンロード

最初にこのフォーマットが有る事、

ダウンロード出来る事を知らなかったから

Word、Excelを駆使してやり始めた

だけどWord、Excelの知識が有る人は平気だけど

「ない」、あるいは「少し知っている」人は

大変じゃんと気付き

ではこれを言っている「法務局」のHPに戻って検索

有りました👌

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例ってページが

ここで自分に合ったケースを選択して

つっきー🌙の場合は

「子(1人~4人まで対応)である場合」(後の説明①)を利用して

様式、記載例をダウンロードしたよ

作成途中、父親が亡くなった時の

土地、建物の所有権移転登記をしていない事が発覚

別の様式の

「配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合」(後の説明②)

も利用したよ

だから、2つの一覧図を作るはめに

そこで

母親の一覧図①には父親の記載は要らない

(随分と前に亡くなっているから)

つまり、生きている人(相続人)が誰かを証明する制度みたい

ここで、父親の一覧図②には

先程の生きている人(相続人)が誰かを証明する制度と思い込み

母親の記載無しで提出したところ

後日、法務局より電話が有って

「父の亡くなった時は母親が健在だから一覧図に記載必要」

との電話を受け、再提出したよ

まっ、そんな感じ!

間違っていると教えてくれるから

一覧図の入力方法

法定相続情報一覧図は必ずA4サイズの白い紙に記載

決まっているからネ

その他の留意点1

  • 被相続人の最後の本籍の記載は任意
  • 相続人の住所の記載は任意
    (記載した場合はその相続人の
    住民票が必要だよ)
  • もし、相続放棄した相続人がいたら
    一覧図に氏名、生年月日、続柄の記載
  • 推定相続人が廃除された場合
    氏名、生年月日、続柄の記載しない

その他の留意点2

続柄は子であれば「子」で

配偶者であれば「配偶者」「妻」でOK

長男、長女、養子もOK

ではつっきー🌙の間違えた事を

男」「女」で記載したところ

つっきー🌙の提出したさいたま法務局は

男」「女」に訂正して再提出となったよ

ただし、相続税の申告手続きをする場合は

その表示方法に合わせたほうがいいと思う。

被相続人との続柄は『戸籍』の通りに記入するのが原則です 。 例えば『長男』『長女』『養子』というように書きましょう。 単に『子』ともできますが、これでは実子と養子の区別がつきません。

相続って大変、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回は「申出書の記入、登記所(法務局)へ申出」STEP3

を説明するよ

お楽しみに

ではバイビー🌙

つっきーブログお問い合わせ」のページを利用してくださいネ🌙

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