【相続を爽続に】遺産の分け方を話し合い Part2 遺産分割協議書を作成

プロフィール画像 相続

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

今回は「遺産の分け方を話し合い Part2

遺産分割協議書を作成」を説明するよ

今回は相続手続きの中で一番悩ます

話し合いから協議書を作成する

このパートは相続のキモっ!

分割で争族か爽続になるか

一番時間が掛かるし、言い合いになる

可能性も秘めているから

前回は

  1. 遺産の分け方を話し合い Part1
    1. 遺産分割協議の参加者
    2. 協議分割の目安
      1. 「法定相続割合」
      2. 相続人のうち、被相続人から生前に贈与をうけていた人がいた場合
      3. 被相続人の身体の介護、事業の手伝いした相続人がいる場合
      4. 法定相続人でない人が介護していた場合

をお話ししたよ

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

「つっきーブログお問い合わせ」の

ページを利用してネ🌙

では今回はこの内容でお話しするよ

遺産の分け方を話し合い Part2

では最初に大切な事を

「法定相続割合は絶対的なものではない」ってこと

相続人全員がすればどのように分割しょうが、

それは○○家の分割方法だから

遺産分割協議書の作成

どうですか?話し合いは進んでいますか

この話し合いは

「争」「相」「爽」の順に展開するから

ここで大切なのは全員が本当の気持ちを

出し合うこれが一番大切だと思うよ

故人から聞いた遺産のことは

○○兄さんは知っているけど

○○子ちゃんは知らない、

姉さんは知らないけど

○○男は知っている

このパターンが必ず出てくるから

つっきー🌙
つっきー🌙

この話し合いは非常に大事だよ

お互いが知っていることを

すべて出し合い

公明正大に全てを披露すること

かな… (先輩より)

分割協議書は決まった様式は無い

協議書には誰が何を相続するかを

はっきりわかるように書かないとダメだよ

っと言っても……… では雛形
        (法務局の雛形 6頁を見て)

作成は自筆、パソコン利用どっちでもOK!

不動産は

物件ごとに登記簿の記載どおり

  • 所在地
  • 種類(宅地・家屋など)

対象物件が特定できるように1つずつ

指定するんだ

預貯金は

  • 金融機関(○○銀行、○○JA、○○信金など)
  • 支店名
  • 定期預金・普通預金など別
  • 口座番号
  • もちろん、金額を指定する場合は金額

A男が○○円、B子が○○円など書くとC男は残額

と書くと便利

それ以外の貴金属や書画・骨董、美術品など

これは見えない部分が有るよ

特に貴金属の宝石なんかは小さいし、目立たないから

しっかりとね! 形見になるから

協議書の作成後に財産が見つかる

財産の記載漏れこれは往々にしてあると思うよ

対応方法等は

  • 再度、協議をする(大変だけど)
  • 記載されたもの以外の財産が見つかった場合は
    誰が引き継ぐなどの記載をする
    (これが割合多いかな)
    文例:

相続人全員はここに記載された以外の
被相続人にかかる財産または債務が
あるときは、相続人○○□□がこれを
相続取得することに異議ないものとする

あとでのトラブルになるのでこれも話してね

日付、署名

日付…協議を行った日を明記する

署名…相続人全員の住所、署名と捺印(実印だよ)
   添付書類で印鑑証明書を用意してね

つっきー🌙
つっきー🌙

相続人が海外に居たり、この時勢特有の

参集が難しい場合

電話、メールやリモート会議などで話し

合い、その結果を相続人代表がまとめて

協議書を作成するんだよ

郵送等で確認し合い、署名・捺印・印鑑

証明書などを送ってもらうんだよ🌙

遺産分割協議書の体裁

体裁のポイント

パソコンソフト等を利用してA4判に記載するかな

あるいは手書きになるか、いづれにしても

相続の対象物が多くて2枚、3枚に渡る時

その場合は契印が必要となるからね
(このリンクのイラストは参考になるから安心して開いてネ!)

保管について

遺産分割協議書は全員の署名・捺印終えると

場合によっては契印して各人が保管となります

ただ、人数が多いと大変な作業になるので

了解がとれれば、原本2通作成

  • 1通は不動産登記の変更用(原本を返却も可能)
    この1通は預金相続時金額指定を明記した場合
    銀行に提出しなければならないから、使いまわし
    でもいいかなと思います
  • 1通は相続人代表の手元保管用

他の相続人には1通すべてのコピーして手渡し

確認して貰うのが便利かな
(厳密にやるので有ればコピーの受取の割り印等
を貰うと相続人も相続人代表も安心かな)

今日のわかった

今回は

  1. 遺産の分け方を話し合い Part2
    1. 遺産分割協議書の作成
    2. 分割協議書は決まった様式は無い
      1. 不動産は
      2. 預貯金は
      3. それ以外の貴金属や書画・骨董、美術品など
      4. 協議書の作成後に財産が見つかる
      5. 日付、署名
      6. 遺産分割協議書の体裁
      7. 保管について

をお話ししたよ

相続って大変、タイトルどおりに

どっちになるかそれはあなたの采配

あるいは相続人代表へのアドバイス

途中いやになるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

今回はここまで

次回は

「遺産分割協議に基づく相続財産の手続き」

をお話しするよ

お楽しみに

ではバイビー🌙

「お気に入り」に登録よろしくネ🌙

プロフィール画像

コメント

タイトルとURLをコピーしました