【相続を爽続に】遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成

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こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!

今回は「遺産の分け方を話し合い

遺産分割協議書を作成を説明するよ

だんだん「出来そう」って

自信もついてきて、さあ頑張ろう

「わからない」「もう少し深掘りしたい」

って場合は気軽に

「つっきーブログお問い合わせ」の

ページを利用してネ🌙

前回は

  1. 申出書の作成
  2. 申出をする登記所
  3. 一覧図の写しの交付について
  4. 交付について
  5. 再交付等について

をお話ししたよ

では早速

遺産の分け方を話し合い Part1

このパートで

相続が争族になるか、爽続になるか

の行方になるから

経験・見・聞きを含めてお話ししょうね!

まず、相続人代表(まとめ役、あるいは長老)が

〇月〇日に話し合いをするからと声を

かけると他の相続人は「ぴんっと💡」

くるはず

非常にナーバスなので声はかけづらいから

そこでおすすめは相続人全員に葬儀後に

法要の日程をお話しすると思うから

次回の法要などがいいと思うよ

では

亡くなった(被相続人)が遺言書を残して

いなかった場合、

相続人全員で「遺産分割協議」って言う

先ほどの話し合いの場を設けようね

この協議は非常に大切な話し合いだから

言い換えると「家族会議」で遺産の

分け方を話し合いするんだよ

遺産分割協議の参加者

参加者はもちろん相続人全員

その方々は相続人の確定でお話ししたよね

そこで「全員って言っても」次のケース

  • 相続人に20歳未満(2022年4月1日からは
    18歳未満)の未成年者がいる場合、親など
    の代理人が参加します。
    ただし、親も相続人の場合は利害関係が
    対立するため被相続人の住所地の家庭裁
    判所に申し立てて「特別代理人」を選任
    してもらいます
  • 相続人が認知症などで判断能力が十分で
    ない場合は成年後見制度を利用して家庭
    裁判所に成年後見人を選任してもらいます
  • 特別代理人や成年後見人は相続人以外の
    親族に依頼することもできます
  • 所在不明で連絡の取れない相続人がいる
    場合は家庭裁判所が選任する「不在者
    財産管理人」に分割協議に参加してもら
    います

この4つのケースに当てはまるようだと

ちょっと知識があっても大変だから

不安な場合は税理士等に相談したほうが

いいかも

協議分割の目安

遺産分割協議で分割の目安になるのが法律で

定められた「法定相続割合」

法定相続割合は相続人が誰かによって変わるよ

「法定相続割合」

相続人が誰かによって変わる

  • 相続人が配偶者と子供の場合
     2分の1ずつ
     子供が複数人の場合は1/2を均等に分ける
  • 相続人が配偶者と父母の場合
     配偶者が2/3
     父母が1/3
     (父母ともに存命ならそれぞれ1/6ずつ)
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
     配偶者が3/4
     兄弟姉妹1/4
     (兄弟姉妹が複数人の場合はその人数で均等に)
つっきー🌙
つっきー🌙

この辺りの知識は

世の中全体の人々が

ほぼ知っているよ

けどしっかり話し合おうネ

相続人のうち、被相続人から生前に贈与をうけていた人がいた場合

贈与された額は遺産の前渡しとみなされ

「特別受益」として相続財産に加えて

各人の相続分を計算し、贈与を受けた人の

相続財産から特別受益分を差し引きます

つっきー🌙
つっきー🌙

この特別受益の話題は

相続人間でワサワサするから

全員で知っている限り

しっかり話し合いしてネ!

必ずもめ事に発展するから

被相続人の身体の介護、事業の手伝いした相続人がいる場合

その貢献を「寄与分」として相続財産に

加えることも出来ます

つっきー🌙
つっきー🌙

これも私はは大切だと思う

やはり、介護ってのは

やった人しか苦労は知らないけど

並大抵の精神状態では出来ないから

他の方々は是非感謝して
察してあげてネ🙏🏻

法定相続人でない人が介護していた場合

特に多いのは長男の嫁、長女の婿

いずれにしても法定相続人でない人が

介護するケースがあると思います

被相続人でなくても貢献分を金銭で

支払うのも平気だし、是非考えてネ

つっきー🌙
つっきー🌙

これも非常に大事だと思う

嫁、婿にしてみれば被相続人は

失礼な言い方だけど赤の他人

その方に対して日常のお世話

これは傍で見ていても苦労かけて

いるなーってわかるから
これも同様察してあげてね🙏🏻

そこでこれは支払いを求められる制度

あるからその時は話し合いして

ただ、ちょっと知識が必要になるから

特に相続税がかかる場合

受け取った人にも相続税の一部負担で

加算されるようなので税理士等に

相談するのがいいかなと思う

今日のわかった

今回は

  1. 遺産の分け方を話し合い Part1
    1. 遺産分割協議の参加者
    2. 協議分割の目安
      1. 「法定相続割合」
      2. 相続人のうち、被相続人から生前に贈与をうけていた人がいた場合
      3. 被相続人の身体の介護、事業の手伝いした相続人がいる場合
      4. 法定相続人でない人が介護していた場合

をお話ししたよ

相続って大変、タイトルどおりに

どっちになるかそれはあなたの采配

あるいは相続人代表へのアドバイス

途中いやになるかも、だけど避けられない道

もっともっとお話ししたかったのですが、

今回はここまで

次回は「遺産の分け方を話し合い Part2」

遺産分割協議書を作成をお話しするよ

お楽しみに

ではバイビー🌙

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