【相続を爽続に】相続手続きに朗報

戸籍法改正の新聞案内 相続
戸籍法改正の新聞案内

こんにちは、つっきー🌙(@tsuzkii2)です!

で前回は

  1. エンディングノートは要らない!
  2. 銀行員でシニアの方々と接したときに感じたこと

不安を抱えたままで悔いを残さないためにも

今出来ることをやってみましたか

今回のお話しは令和6年3月1日から

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され

すんごく便利になるから

今まではちょっと手間がかかった

過去お話ししたとおり

現状は各本籍地市町村の書式を取り寄せ

郵便請求の場合は手数料を郵便小為替で

送付するとかいろいろと制約があったこと

覚えていますか

手間

その住所地の役所へ問い合わせ申請書の書式の

取り寄せ

(これは各市町村が個別にシステムを構築している

ことから相互に連携していない)

特に本籍を引っ越しの都度変更した場合などは

すべての住所地の役所に申請請求していた

当然手数料の納付方法なども個別だし、

通常の生活では本籍なんてほとんど利用しないし

この相続手続きをやるとはじめて「本籍」を

理解するようになる

戸籍制度が利用しやすくなる

これは先にふれたとおり戸籍法の一部が改正される

ので

請求が便利になるということだよ

どこでも

本籍地が遠くでも最寄りの市町村の窓口で請求出来る

まとめて

欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄りの

市町村の窓口でまとめて請求出来る

ほかにも

本人の戸籍証明書だけじゃなく

  • 夫または妻(配偶者)
  • 父母、祖父母など(直系尊属 むつかし言葉だね)
  • 子、孫など(直系卑属)

も請求出来るから本当に便利

注意点

市町村の窓口へ本人が出向くってこと

郵送や代理人はダメだよ

もちろん、本人確認資料で確認するから

顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバー

カードなど)の提示が必要となるからね

ただ気になるのが一点あるけど

コンピュータ化されていない戸籍証明書は

対応(請求)出来ないみたいだから要注意

これは現在の高齢の方々は改製原戸籍謄本など

取り寄せる必要があるからどのようにするのか

いま現在ではやり方がわからない

3月1日になったらつっきー🌙が役所に

出向いてやってみるから

その体験談はまた書くから”お楽しみに”

今日のわかった

今回は相続の手続きの手間のかかっていた分野

の事で今回の改正点は非常にらくになるから

ウエルカムだよね

で、整理すると

  1. 今まではちょっと手間がかかった
    1. 手間
  2. 戸籍制度が利用しやすくなる
  3. 請求が便利になるということだよ
    1. どこでも
    2. まとめて
    3. ほかにも
    4. 注意点

これからも「お役にたつ」こと

今出来ることを書くから

相続って大変、だけど避けられない道

だから出来ることは早めにやってみること

もっともっとお話ししたかったのですが、今回はここまで

次回をお楽しみに

バイビー🌙

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