こんにちは、つっきー(@tsuzkii2)です!
今回は「遺産の分け方を話し合い
遺産分割協議書を作成」を説明するよ
だんだん「出来そう」って
自信もついてきて、さあ頑張ろう
「わからない」「もう少し深掘りしたい」
って場合は気軽に
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ページを利用してネ🌙
前回は
をお話ししたよ
では早速
遺産の分け方を話し合い Part1
このパートで
相続が争族になるか、爽続になるか
の行方になるから
経験・見・聞きを含めてお話ししょうね!
まず、相続人代表(まとめ役、あるいは長老)が
〇月〇日に話し合いをするからと声を
かけると他の相続人は「ぴんっと💡」
くるはず
非常にナーバスなので声はかけづらいから
そこでおすすめは相続人全員に葬儀後に
法要の日程をお話しすると思うから
次回の法要などがいいと思うよ
では
亡くなった(被相続人)が遺言書を残して
いなかった場合、
相続人全員で「遺産分割協議」って言う
先ほどの話し合いの場を設けようね
この協議は非常に大切な話し合いだから
言い換えると「家族会議」で遺産の
分け方を話し合いするんだよ
遺産分割協議の参加者
参加者はもちろん相続人全員
その方々は相続人の確定でお話ししたよね
そこで「全員って言っても」次のケース
- 相続人に20歳未満(2022年4月1日からは
18歳未満)の未成年者がいる場合、親など
の代理人が参加します。
ただし、親も相続人の場合は利害関係が
対立するため被相続人の住所地の家庭裁
判所に申し立てて「特別代理人」を選任
してもらいます - 相続人が認知症などで判断能力が十分で
ない場合は成年後見制度を利用して家庭
裁判所に成年後見人を選任してもらいます - 特別代理人や成年後見人は相続人以外の
親族に依頼することもできます - 所在不明で連絡の取れない相続人がいる
場合は家庭裁判所が選任する「不在者
財産管理人」に分割協議に参加してもら
います
この4つのケースに当てはまるようだと
ちょっと知識があっても大変だから
不安な場合は税理士等に相談したほうが
いいかも
協議分割の目安
遺産分割協議で分割の目安になるのが法律で
定められた「法定相続割合」
法定相続割合は相続人が誰かによって変わるよ
「法定相続割合」
相続人が誰かによって変わる
- 相続人が配偶者と子供の場合
2分の1ずつ
子供が複数人の場合は1/2を均等に分ける - 相続人が配偶者と父母の場合
配偶者が2/3
父母が1/3
(父母ともに存命ならそれぞれ1/6ずつ) - 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が3/4
兄弟姉妹1/4
(兄弟姉妹が複数人の場合はその人数で均等に)
この辺りの知識は
世の中全体の人々が
ほぼ知っているよ
けどしっかり話し合おうネ
相続人のうち、被相続人から生前に贈与をうけていた人がいた場合
贈与された額は遺産の前渡しとみなされ
「特別受益」として相続財産に加えて
各人の相続分を計算し、贈与を受けた人の
相続財産から特別受益分を差し引きます
この特別受益の話題は
相続人間でワサワサするから
全員で知っている限り
しっかり話し合いしてネ!
必ずもめ事に発展するから
被相続人の身体の介護、事業の手伝いした相続人がいる場合
その貢献を「寄与分」として相続財産に
加えることも出来ます
これも私はは大切だと思う
やはり、介護ってのは
やった人しか苦労は知らないけど
並大抵の精神状態では出来ないから
他の方々は是非感謝して
察してあげてネ🙏🏻
法定相続人でない人が介護していた場合
特に多いのは長男の嫁、長女の婿
いずれにしても法定相続人でない人が
介護するケースがあると思います
被相続人でなくても貢献分を金銭で
支払うのも平気だし、是非考えてネ
これも非常に大事だと思う
嫁、婿にしてみれば被相続人は
失礼な言い方だけど赤の他人
その方に対して日常のお世話
これは傍で見ていても苦労かけて
いるなーってわかるから
これも同様察してあげてね🙏🏻
そこでこれは支払いを求められる制度も
あるからその時は話し合いして
ただ、ちょっと知識が必要になるから
特に相続税がかかる場合
受け取った人にも相続税の一部負担で
加算されるようなので税理士等に
相談するのがいいかなと思う
今日のわかった
今回は
をお話ししたよ
相続って大変、タイトルどおりに
どっちになるかそれはあなたの采配
あるいは相続人代表へのアドバイス
途中いやになるかも、だけど避けられない道
もっともっとお話ししたかったのですが、
今回はここまで
次回は「遺産の分け方を話し合い Part2」
遺産分割協議書を作成をお話しするよ
お楽しみに
ではバイビー🌙
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